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空き家対策特別措置法とは?

全国で放置空き家が問題視される昨今、国会は「空家等対策の推進に関する特別措置法」通称、空き家対策特別措置法を平成27年2月に一部施行、同5月26日に完全施行しました。それにより空き家放置に対する行政の対応はより厳しいものとなりました。以下は空き家対策特別措置法の概要を紹介いたします。


空き家の定義

この法律による【空き家】の定義は主に以下のことを指します。
1.年間を通して人の出入りがないこと。また、水道・ガス・電気の使用がないこと。
2.倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態。
3.著しく衛生上有害となる恐れのある状態。
4.適切な管理が行われていない事により著しく景観を損なっている状態。
5.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。
にあるものです。
本来、所有者の許可なく敷地内に立ち入ることは不法侵入となりますが、「空き家対策特別措置法」では、管理不全の空き家に対しては自治体による敷地内の立ち入り調査が認められる他、所有者の確認をする為に住民票や戸籍、固定資産税台帳の個人情報の取得、また水道や電気の使用状況の請求も可能となり、所有者の情報が取得でき易くなっています。また、そういった後述の【特定空家】の疑いがかかった空き家の調査は拒否や妨げることができず、万が一立ち入り調査を拒否・忌避した場合20万円以下の罰金を科されることがあります。


特定空家について

こういった空き家の調査の結果、特に適切に管理されていない空き家は【特定空家等】と指定され、市町村から【助言・指導】を受けます。その時点で所有者が何等改善を示さない場合は【勧告】を受ける事となります。勧告は助言・指導よりも重いもので、勧告を受けた時点で固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、従来の税金(現行の税金の6倍)を支払う義務を負うことになります。それでも所有者が対処をしないと、最も重い【命令】を受けます。命令に違反した場合、50万円以下の罰金が科されます。
また命令を受けても尚改善が見られない場合、行政が所有者に代わり樹木の伐採や塀の撤去、或いは建物の解体を行い、その費用を所有者に請求する【行政代執行】を受ける可能性もあります。
特定空家は原因となっている状態を適切に対処することで解除されます。

放置空き家をどうしていくか?

以上のことから、行政は空き家問題を重く受け止めており、今後もっとその措置は厳しくなっていくことも予想されています。ただ、地域によっては解体による助成金が出たり、解体後の無償借り上げなど市町村自治体レベルでは様々な対応策が実施・或いは検討されています。今現在、空き家を所有されている方はその運用について改めて考えていくことが必要ではないかと思います。また、当団体でもそのサポートを随時行っておりますので、空き家対策についてご用命がございましたら些細な事でもご相談ください。

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