本文へスキップ
〒167‐0051
東京都杉並区荻窪4-32-9
土曜会ビル502
TEL 03-5335-7920

     

特定非営利活動法人東京安全まちづくり推進協議会のホームページへようこそ!
私たちは今日問題になっている空き家問題の解決に向け、市区町村、各自治体と連携し啓蒙活動・空き家空地の利活用に関する相談事業を行っております。まずは気軽にお問い合わせください。

 長いこと管理が行き届いていない空き家は様々なリスクを抱えています。その被害は建物の所有者だけではなく、近隣住民の方にも及ぶ恐れもあり、場合によっては訴訟問題となるケースもあります。早めのご対応を推進いたします。
 
放火の恐れ  自然災害による倒壊  空き巣の侵入 ホームレス・非行者の住みつき或いは出入り
 空き家の放火事案は特に問題になっており、放火疑いも含めば年間1000件超発生しています。また、管理怠慢等により失火或いは放火された家屋が近隣住宅に延焼した場合、民法717条:工作物責任において、無過失責任に問われることがあります。 特に劣化している建物は台風等の被害で倒壊する危険があります。倒壊した建物の一部が、人的被害を与えると訴訟問題に発展しかねません。 図左の放火・失火時の延焼と同様に、倒壊した建物による近隣住宅の損壊、及び人的被害を起こした場合も民法717条:工作物責任において、無過失責任が問われることがあります。 長期間空き家になっている家屋は空き巣の格好の餌食です。金品等がなくても、侵入の際に窓ガラスを割られたり、建物を壊される恐れがあります。  空き家にホームレスが住みつく事案も少なくありません。他にも非行者が勝手に出入りをするケースもあります。そこから煙草等の不始末による失火の危険性もあります。 
 また、税金対策として空き家をそのまま残しているといった方もおりますが、管理を怠った結果、行政から
【特定空家】と認定された家屋には固定資産税の減税が適用されなくなる他、行政によって建物を強制解体される可能性のある旨が明記された空家対策特別措置法が2015年より施行されました。そういったケースにならない為にも行き届いた空き家の管理をお願いしております。
空き家対策特別措置法をもっと詳しく

新着情報news

2019年10月24日
ホームページをオープンしました。

contents

スマートフォン版